2019年12月4日水曜日

希望者安楽死

自殺防止の観点、全ての人が生きがいをもって生き生きと生活できる社会を目指すために安楽死制度が不可欠と考える。また、死の権利を明確に定めることにより、生存権の定義をより明確に示すことを目標とする。

私の考える具体的な制度内容を以下に示す。

安楽死希望者は希望理由の記入等の必要書類を揃え、申請手続きを行う。
執行は、原則申請後90日以上の猶予期間を設ける。
行政は、90日以内に申請の受理、安楽死回避の為の最大限の対応を行う。
日時と場所は、出来る限り希望に沿ったものとし、執行の直前まで撤回可能。
90日間の内、最低30日間を行政管理下の療養施設で過ごすものとする。
希望であれば執行日までの全日を療養施設で保護することも可能。
執行しなかった場合の、その後の生活も可能。
安楽死を希望しない者の保護も可能。
療養施設の実態、安楽死執行の実態は原則公表、周知するものとする。
周知の為、広報の全戸配布を徹底する。

以下、五つの基本方針により、全ての人が生きがいをもって生き生きと生活できる社会の構築を目指すものとする。

本人の意思を尊重した安楽死執行。
安楽死回避への最大限の努力。
公表の原則。
周知の徹底。
療養施設による幅広い保護。

分母を増やすのは無駄にならない~安楽死制度を議論するための手引き15

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